おしらせ

営業所における36協定違反事象の発生について

  • その他

当社中津営業所において、社内調査により、本年4月から7月までの間に、時間外及び休日労働に関する協定(以下「36協定」という。)違反となる月80時間を超える時間外労働が発生していたことが判明したため、天満労働基準監督署に届け出ました。
今回の事象が発生したことを重く受け止め、再発防止に取り組んでまいります。

1 中津営業所における36協定違反の概況
・36協定では、一月の時間外労働は80時間が限度です。
・中津営業所では、2023年4月から7月までの間に、延べ23人(4月が7人、5月が4人、6月が5人、7月が7人)が36協定違反となる時間外労働を行っていました。
・このうち時間外労働時間の最大は、月100時間52分でした。
・延べ23人のうち、3か月該当者は3人、2か月該当者は2人、1か月該当者は10人で、実人数は15人でした。
・賃金の未払いの事実はありませんでした。

2 再発防止策
・営業所において運転士に勤務を割り当てる際に、36協定の順守を再徹底します。
・本社管理職が、運転士の時間外労働の実施状況を監視し、公休出勤・超過勤務の平準化を指導するなど、日々の労務管理の徹底を図ります。
・時間外労働や36協定違反に対する認識を改めるため、管理職を対象にした研修を実施し、労務管理の認識、意識付けの徹底を図ります。

3 今後の予定
・中津営業所以外の営業所においても、2023年度の4月から7月における時間外労働の実態を調査します。
・また、全営業所における過去3年間の時間外労働の実態を調査します。

ページトップへ